【全文公開】フランチェスカ・アルバネーゼ「ガザにおけるジェノサイド――集団犯罪」〔抄訳〕

1967年以降のパレスチナ被占領地の人権状況に関する特別報告者報告書
2025/12/15
破壊され尽くしたガザ南部の都市ハーン・ユニスのアル・カティーバ地区。2025年11月11日。Abed Rahim Khatib/dpa/共同

(翻訳=甘糟智子、監修=早尾貴紀・根岸陽太)

※特別報告者は国連人権理事会に任命された個人の独立専門家で、特定の国における人権状況やテーマ別の人権状況について調査、監視、報告を行なう。アルバネーゼ氏はイタリア出身の研究者で、イスラエルによるガザ攻撃を強く批判してきた。2025年7月10日、米国はアルバネーゼ氏に制裁を科すと発表。国連は撤回を求めている。
※国連人権理事会のパレスチナ担当特別報告者、フランチェスカ・アルバネーゼが2025年10月20日に国連総会に提出した特別報告書を、前回の報告書「占領経済からジェノサイド経済へ」(本誌2025年10月号掲載)に続いて訳出し紹介する。なお「方法論」と「法的枠組み」について記述したⅡ節とⅢ節は割愛した。


Ⅰ 序文

1 今や完全なジェノサイドへと激化したイスラエルによるパレスチナ領の長期にわたる違法占領は、他の国家の直接的な関与・支援・援助がなければ維持され得なかった。いくつかの第三国による軍事的・政治的・経済的支援と、イスラエルに責任を問わない消極的な姿勢が、占領下のパレスチナ領域に入植者植民地主義に基づくアパルトヘイト体制を根づかせることを可能にした。これによりユダヤ人入植地の拡大、パレスチナ人の家屋の破壊、パレスチナ人に対する移動の制限、そしてパレスチナ人の生命の喪失や抹消が進行している。2023年10月以降、イスラエルはかつてない水準にまで暴力を激化させている。

2 本報告書はこの共犯関係を踏まえ、パレスチナ人に対する進行中のジェノサイドは、国際社会が可能とした犯罪として理解されねばならないことを示す。多くの国家、特に西側諸国は、イスラエルによるジェノサイド作戦を促進し、正統化し、ついには常態化させてきた。第三国はパレスチナの文民を「人間の盾」とみなし、ガザに対する大規模攻撃を「文明と野蛮」の戦いとして描くことにより、イスラエルによる国際法の歪曲と植民地主義的レトリックを再生産し、ジェノサイドにおける自らの共犯を正当化しようとしている。

3 本報告書は、第三国がイスラエルによる違法占領およびパレスチナ人に対するジェノサイドに提供してきた支援および援助に焦点を当て、それらを外交・軍事・経済・「人道」の4つの分野に分けて明示する。いずれの分野における支援も、現在も続くイスラエルの国際法違反にとって不可欠である。外交的な取り組みは、イスラエルによる占領を常態化させる一方、恒久的な停戦の実現には至っていない。主に米国および欧州諸国による大規模な軍事支援、協力、武器移転は、イスラエルによるパレスチナ人に対する支配を可能にしてきた。また、これによりイスラエルが人道支援を阻害し、パレスチナ人を集団として破壊することを意図した生活条件を課すことが可能とされてきた。さらに経済協力は、違法占領とジェノサイドから利益を得てきたイスラエル経済を支えてきた。

4 アパルトヘイト下の南アフリカ、ローデシア[現ジンバブエ]、ポルトガル、その他の植民地体制に対して実施され成功した措置は、国際法に力が与えられることで、正義と自己決定権を確保できることを示している。今日、第三国は、今なお入植者植民地主義による暴力とアパルトヘイトを行なう国家に対し、これらの措置およびその他の措置を適用する法的・道徳的義務を負っている。国際裁判所の明確な命令にもかかわらず、第三国がイスラエルの長年にわたる国際犯罪に対する責任追及を怠っていることは、国際社会の明らかな二重基準を示している。〔……〕

Ⅳ ガザにおけるジェノサイドの交差する構成要素

A 外交・政治的行動を装ったジェノサイド

19 影響力ある第三国による長期にわたる政治的・外交的支援が、イスラエルによるパレスチナ人への攻撃を可能にし、持続させてきた。過去2年間、ナラティブの操作とイスラエル発の虚構の再生産を特徴とする根深い共犯関係が、緊急の行動要請をかき消し、複雑に絡み合った政治的・財政的・軍事的利害関係を覆い隠してきた。国際の平和と安全を脅かす同国の重大な国際法違反に長年対処してこなかったことが、同国との関係を常態化・深化させ、抑圧・支配・抹消の構造をいっそう固定化させてきた。

20 2023年10月7日以降、大半の西側指導者はイスラエル側の主張をそのまま繰り返し、それらは政府系メディアや企業メディアを通じて流布された。彼らは根拠がないことが暴かれた主張を繰り返す一方、戦闘員と文民という中核的な区別を消し去った。イスラエル人は「文民」や「人質」として描かれ、パレスチナ人は「ハマスのテロリスト」、「正当な」あるいは「付随的な[巻き添えとなった]」標的、「人間の盾」、合法的に拘束された「囚人」とされた。テロとの戦いというスローガンによって、パレスチナ人を国際法による保護を否定された「野蛮人」とみなす長年の偏見がよみがえり、西側諸国はこれに依拠し、ジェノサイドの正当化に加担した。2023年10月9日、イスラエルがガザ地区への攻囲強化を発表すると、主要な西側指導者たちは直ちに、国連憲章51条の下では正当化されないイスラエルの「自衛」を支持する声明を発表した。バイデン米大統領は「子どもの首が切り落とされた」という根拠のない報道を繰り返し引用し、英国の野党党首キア・スターマー[労働党、24年~首相]は、文民への水と電力供給の遮断はイスラエルが持つ権利だと擁護した。

21 このような環境は、イスラエルの攻撃をさらに激化させた。停戦を求める緊急要請が上がる中、米国を中心とした西側諸国が支持したのは、人道「回廊」、「一時的停戦」、「休戦」のみであり、恒久的停戦を回避し、暴力の継続を保証する形となった。各国はこの状況を、イスラエルに違法占領の完全終結を要求して解決すべき人道危機ではなく、管理すべき人道危機として扱う姿勢に戻り、イスラエルのガザ攻撃を継続させる余地をさらに与えた。

22 2023年10月以降、米国は国連安全保障理事会で7回にわたり拒否権を発動し、停戦交渉を制御するとともに、イスラエルによるジェノサイドを外交的に擁護した。米国は単独では行動していない。棄権、先送り、骨抜きにされた決議案、そして「バランス」という短絡的なレトリックが、イスラエルがジェノサイドの継続に必要とした外交的擁護と政治的言説を強化した。英国は2024年11月まで米国の立場に同調した。西側諸国の一部──オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、時に英国、ドイツ、オランダも──は、停戦を促す2023年12月の声明のように時折、イスラエルに圧力をかける姿勢を見せた。しかし「持続的停戦」という言葉の導入により、内容を薄めた安保理決議が採択され、行動を遅らせた。2024年2月、西側諸国はイスラエルのラファ侵攻計画を批判しつつ同時に、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への資金拠出を停止した。こうした外交が進展への幻想を作り出す中、具体的な行動は繰り返し阻まれた。

23 制裁も同様の機能を果たした。2024年、オーストラリア、カナダ、欧州連合(EU)、ニュージーランド、英国は、イスラエルの一部の過激な入植者や組織を制裁した。2025年6月にはイスラエルの閣僚イタマル・ベングビールとベツァレル・スモトリッチが、オーストラリア、カナダ、ノルウェー、英国から制裁を受けた。しかしこうした個別的な措置は、イスラエルの国家システムや構造全体を事実上容認するものにすぎない。

24 アラブ・イスラム諸国は長年、パレスチナの大義を支持してきた。3回のアラブ・イスラム諸国首脳会議と、パレスチナ問題に関する数回の臨時会合により、「アラブ計画」[2025年3月採択のアラブ連盟によるガザ復興計画]を含むいくつかの共同の取り組みが生まれた。しかし、イスラエルがアラブの6カ国を攻撃する中でさえ、こうした行動は決定力を持たず、中東地域の地政学的な複雑さを明るみに出している。米国が仲介した「アブラハム合意」によるイスラエルとアラブ諸国の関係正常化は、経済的インセンティブにも変化をもたらした。公知の情報によれば、中東地域の影響力ある国々は紅海を迂回するイスラエルへの陸上輸送路を整備した。カタールとエジプトは停戦合意の仲介を試みた一方で、カタールには中東地域最大の米軍基地があり、エジプトはイスラエルとの重要な安全保障・経済関係を維持しており、これにはエネルギー協力やラファ検問所の閉鎖も含まれる。

25 非西側諸国の一部は、イスラエルに責任を追及するとともに作戦停止を迫るため、国際裁判所に訴え出た。しかし、国際司法裁判所(ICJ)における南アフリカの提訴を支持したのは13カ国のみで、西側諸国の大半はイスラエルによるジェノサイドを頑なに否定した。ICJにおいてドイツを訴えたニカラグアに同調した国はなく、イスラエルと共犯する企業や個人に国内法を適用した国も皆無である。国際刑事裁判所(ICC)に事態を委ねたのはわずか7カ国で、多くの国がICCの逮捕状の実効性を損なおうとし、少なくとも37カ国が非協力的または批判的で、逮捕義務の回避を意図していることを示唆した。米国はICCの機能を麻痺させるために制裁措置を科し、英国はICCへの資金拠出を脅かした。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は欧州空域を自由に往来し、2025年4月にICCから脱退したハンガリーも訪問した。

26 イスラエルは司法の場においても、国際的な討論の場においても、責任追及から守られてきた。国際的なスポーツ大会(パリ五輪、FIFAワールドカップ予選、FIBA、デビスカップなど)や文化イベント(ユーロビジョン、ヴェネチア・ビエンナーレなど)でも、当然受けるはずの排除を免れてきた。

27 ICJは、イスラエルによるパレスチナ占領の違法性について画期的な判断を下したが、それは一向に変化をもたらしていない。2024年9月18日、国連総会は決議ES‐10/24を採択し、ICJが示した法的義務の拘束力を再確認するとともに、2025年9月17日までに占領を終結させるための外交的・経済的・法的措置を盛り込んだロードマップを策定したが、各国はまだ実施していない。

28 2025年9月にサウジアラビアとフランスが共催したパレスチナ問題の二国家解決会議により、10の国家が新たにパレスチナを国家として承認した。重要な一歩ではあるが、これらの遅れた承認はこれまでのところ象徴的な意味にとどまり、進行中のジェノサイドへの対応に具体的な効果は及ぼしていない。2023年10月以降、計20の国家が新たにパレスチナ国家の承認を表明したが、その際の制限的な条件(例えば、統治、領土保全、政治的独立、非武装化などに関するもの)は自己決定権の核心に反し、事実上、植民地的後見制度の形態を再現している。

29 2023年10月以降、イスラエルとの外交関係を停止したのはベリーズ、ボリビア、コロンビア、ニカラグアのみであり、イスラエルとの関係を格下げしたのは、バーレーン、チャド、チリ、ホンジュラス、ヨルダン、トルコ、南アフリカの7カ国のみである。

30 最も注目すべき取り組みは、2025年1月に発足した「ハーグ・グループ」である。コロンビアと南アフリカが主導するグローバル・マジョリティ[世界人口における多数派=非白人系]の13カ国は、イスラエルに対する6つの具体的措置の実行を約束した。さらに21カ国が、第80回国連総会開催中のニューヨークで行なわれたハーグ・グループの第3回会合に参加した。ハーグ・グループに連なる一部の国の努力にもかかわらず、イスラエルは依然として国連加盟国としての資格を保持している。

31 2025年9月30日、エジプト、インドネシア、ヨルダン、パキスタン、カタール、サウジアラビア、トルコ、UAEを含む多くの国々が「トランプ計画」[トランプ米大統領が提案した20項目の「ガザ紛争終結のための包括的計画」]を支持した。トランプ計画は、イスラエルによるパレスチナ占領の終結や、イスラエルに対する責任追及の確約、移行期正義の提供については言及せず、ガザに対する帝国主義的な外国統治の暫定的メカニズムを押し付けており、パレスチナ人の自己決定権を実現するどころか、いっそう損なうものである。

B 軍事的連携──破壊手段の提供

32 国連は1976年以降の決議でイスラエルへの武器禁輸を求めてきたが、多くの国家はなお軍事支援や武器移転という形で提供を続けている。イスラエルは武器輸入に不均衡に依存しており、貿易総額に占めるその割合は、経済協力開発機構(OECD)加盟国平均の2倍以上、米国の4倍以上に相当する。ジェノサイドの証拠が積み上がる中でも、イスラエルへの国際的な武器供給は続き、米国、ドイツ、イタリアが主要な供給国である。一方、西側諸国のごく一部、特にスペインとスロベニアのみが契約を解除し、禁輸措置を実施している。

33 米国はイスラエルの建国以来、財政的・軍事的支援を続けてきた。1967年の戦争[第3次中東戦争]後、イスラエルは米国の対外軍事融資(FMF)の最大の受給国となった。米国とイスラエルの60年にわたる戦略的パートナーシップは、イスラエルの質的軍事優位性(QME)の維持を制定法によって誓約する米国の義務、両国の軍事協力を確保する約30年にわたる合意、イスラエルへの軍事・経済援助の継続的な供与、そして米国製兵器への優先的アクセス権によって支えられてきた。2028年まで有効な第3次米・イスラエル覚書は、年間33億ドルのFMFに加え、ミサイル防衛のために年間5億ドルの支援を保証している。米国は軍事販売(イスラエルの年間武器輸入の3分の2を占める)およびイスラエル国内にある同盟国用戦時備蓄品(WRSA‐1)へのアクセスを通じて、イスラエルに武器を供給している。イスラエルはまた、FMFを用いて自国製兵器を購入する特別な許可を得ている。一方、イスラエルによるF‐15、F‐16、F‐35戦闘機および弾薬の購入は、米国内のイスラエル企業子会社への調達資金の供与によって支えられている。

34 2023年10月7日以降、イスラエルに対する米国の政治的・外交的・軍事的・戦略的支援は激増している。米国の政府高官や軍幹部はかつてない頻度でイスラエルを訪問し、ガザでのイスラエル軍の行動に関する作戦協議にも臨んだ。2023年10月20日、バイデン政権はイスラエル向けに143億ドルの追加支援を要請すると発表した。この追加支援は2024年4月、264億ドルのイスラエル向け防衛支援パッケージとして議会を通過した。これは、バイデン大統領がかつて「越えてはならない一線」と表現した(しかし後に否定した)ラファ侵攻を、イスラエルが示唆した直後のことだった。続く第2期トランプ政権では、イスラエルは軍事援助凍結措置の適用除外とされた。

35 2023年10月以降、米国は「武器および弾薬」(品目分類93類)742件を供与し、新たに数百億ドル規模の武器販売を承認した。バイデンおよびトランプ政権は透明性を低下させ、緊急承認を繰り返すことで武器移転を加速させ、海外に保管された米国の兵器備蓄へのイスラエルのアクセスを容易にし、議会の承認を必要とする金額をわずかに下回る販売を数百件承認した。米国は軍用機、特殊部隊、偵察ドローンをイスラエルに配備しており、米国の監視技術はハマスを標的とするために使用され、アル・シファ病院への初回空爆にも使用されたと主張されている。

36 米国は2024年9月までに5万7000発の砲弾、3万6000発の大砲弾薬、2万丁のM4A1カービン、1万3981発の対戦車ミサイル、8700発の500ポンド爆弾MK‐82を供給したと報じられている。イスラエルは2025年4月までに751件の有効な販売契約を結び、その額は計392億ドル相当に上っていた。米国のバイデン、トランプ両政権は、この絶え間ない武器供給を可能にしてきた。例外は、2024年5月のイスラエルによるラファ攻撃前夜に生じた500ポンド爆弾と2000ポンド爆弾の供給一時停止で、前者は2024年7月まで、後者は2025年1月まで供給が停止された。

37 ドイツはジェノサイドが行なわれている間、イスラエルにフリゲート艦から魚雷までを供給し、イスラエルへの武器輸出国として第2位を維持してきた。ドイツの指導者たちは、第2次世界大戦中のホロコースト[ユダヤ人大虐殺]後にイスラエルに対して果たすべき義務を根拠に、この支援を正当化してきた。さらにドイツは2023年10月~2025年7月、イスラエルのパレスチナ占領に対する倫理的・法的評価を停止した上で、総額4億8900万ユーロに上る個別輸出許可をイスラエルに発行した。これは過去22年間のイスラエル向け輸出許可全体の15%に相当する。これには集団ライセンス下や政府間取引による武器供与は含まれない。メルツ独首相が2025年8月にイスラエル向け輸出承認を一時停止したにもかかわらず、翌月には246万ユーロ相当の輸出が承認された。

38 英国もまた国内の反対にもかかわらず、イスラエルとの軍事協力において重要な役割を果たしてきた。キプロスの英軍基地からテルアビブへの米国の重要な補給路を支援し、ジェノサイドが行なわれている間、ガザ上空で600回以上の監視任務を行ない、イスラエルと情報を共有した。監視任務の飛行回数や飛行時間は、しばしばイスラエルの大規模作戦と一致しており、「人質救出」を超えたガザ破壊における詳細な情報共有と協力を示している。

39 他の諸国も、不透明なシステムを通じて武器移転を覆い隠し、イスラエルに部品・構成部品・武器を供給してきた。これには軍民両用型(デュアルユース)の物品や間接移転も含まれる。2023年10月から2025年10月の間に、計26カ国がイスラエルに対し、少なくとも10回にわたって「武器および弾薬」(品目分類93類)を供給した。最も頻繁に供給した国は、中国(台湾を含む)、インド、イタリア、オーストリア、スペイン、チェコ、ルーマニア、フランスである。軍用機、陸上車両、ドローン、犬、集積回路などのデュアルユース物品は追跡が困難である。

40 また各国は、イスラエルが使用する武器の部品を供給することで、間接的な武器移転に関与している。対ガザ攻撃の鍵であるF‐35ステルス戦闘機プログラムには19カ国が関与し、部品を供給している。それらの国々は、オーストラリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、ポーランド、韓国、ルーマニア、シンガポール、スイス、英国、米国で、このうち17カ国は武器貿易条約の批准国である。オランダ、カナダ、オーストラリア、デンマーク、英国は国内で訴訟が提起されたものの、自国の役割を擁護している。またこれら5カ国は、直接輸出の一部は中止されたものの、ガザのジェノサイド的破壊に多用されているF‐35の部品供給を続けている。

41 イスラエルとの武器貿易を正当化する国々は、しばしば2つの主張を展開する。すなわち、それらは「防衛用」あるいは「非致死性」兵器だとする主張である。武器貿易条約はどちらの区別も認めておらず、すべての武器・部品・構成部品が最終的にどのように使用されるかに関する包括的評価が必要とされる。パレスチナ領の占領は、国連憲章に違反する継続的かつ違法な武力行使であり、イスラエルがパレスチナ領で行なういかなる行為もその性質上、「防衛的」と解釈することはできない。

42 各国はイスラエルへの武器輸出に関する懸念を認めつつもそれを継続し、見直しも行ないながら、一部のライセンスを維持し(例:英国、カナダ、オーストラリア)、また自国の港湾や空港を通じた武器移転を許可しつづけてきた(例:イタリア、オランダ、アイルランド、フランス、モロッコ)。2020~2024年にイスラエルへの輸出国として第3位だったイタリアは、現行契約の継続や通過輸送への不干渉方針を維持しながらも、輸出停止の法的義務を遵守していると主張している。各国の義務は明確で、懸念は増大しているにもかかわらず、これらの行動はイスラエルの犯罪を助長する意図を示している。

43 各国はまた、軍事パートナーシップや合同防衛演習を通じてイスラエル軍を支援している。2015年以降、イスラエル空軍は多国籍航空演習「イニオコス」に参加し、2025年にはギリシャ、米国、イタリア、カタール、UAE、フランス、スペイン、モンテネグロ、インド、スロベニア、ポーランドと行なった。2024~25年には、イスラエルは27カ国と共に米アフリカ軍(AFRICOM)とモロッコ王国軍が主導する世界最大規模の演習に参加した。また、イスラエル兵は英王立国防大学で訓練を受けている。

44 加えて2023年10月以降、米国、ロシア、フランス、ウクライナ、英国などの市民数千人がイスラエル軍に参加している。ガザでの犯罪に関し、捜査を受けた者はほとんどおらず、起訴された者はまったくいない。

45 第三国も引き続きイスラエルの武器および軍事技術を購入している。これらの輸出は、イスラエル経済の中核を成している。2024年にはイスラエルの輸出総額の23%を武器輸出が占めたが、これは世界で2番目に高い割合である。また、これらの輸出はイスラエルの武器製造能力を強化することにもつながっている。

46 イスラエルの軍事技術のセールスポイントは、占領下のパレスチナ人に対し、また関連する軍事行動の現場で、実戦試用されていることである。進行中のジェノサイドにより、イスラエルはガザ住民を対象とした兵器・監視システムの試験運用の範囲を拡大することができた。その結果、ジェノサイド期間中の武器輸出額は18%増加した。特にEU向け輸出は2倍以上に拡大し、2024年にはイスラエルの軍事輸出の54%を占めた。その他の主要な輸出先は、アジア・太平洋地域(23%)、アブラハム合意下のアラブ諸国(12%)となっている。

C 援助の武器化――ジェノサイドを可能にする生活条件の創出

47 一部の第三国は、援助供与への関与自体を通じて、ガザ住民の生活条件悪化を助長してきた。

48 2023年10月7日以前の時点ですでに、イスラエルとエジプトによるガザ地区への違法な封鎖――物資の移動に課された厳しい制限は、カロリー摂取量の計算にまで及ぶものだった――により、ガザ人口の80%が援助に依存し、110万人が食料と基本サービスをUNRWAに頼っていた。UNRWAはパレスチナ人にとって、特にガザ地区で、経済的・社会的・人道的支援の基盤であり、現地住民との深い結びつきにより、ジェノサイドのさなかでも400カ所以上の支援物資配布拠点の運営が可能だった。

49 2023年10月以降、イスラエルは従来の制限を全面的な封鎖に転換した。2023年10月から2025年1月にかけて、支援物資の搬入車両は1日平均107台に制限され、2023年以前の水準の3分の1未満にとどまった。2025年3月には封鎖がさらに強化された。2025年8月までに、国連の統合食料安全保障段階分類(IFSC)によってガザ地区の飢餓が宣言され、少なくとも461人が栄養不良関連で死亡した。

50 イスラエルのジェノサイド作戦は、ICJにより再確認されたように、生存手段を確保する義務に違反し、占領下のパレスチナ住民を支える人道支援体制を意図的に破壊してきた。その手段は以下の通りである。(i)UNRWAの倉庫・食糧配給所・学校・診療所への直接爆撃により、370人以上の職員を殺害 (ⅱ)UNRWAに対する誹謗中傷キャンペーン (ⅲ)疑似人道支援機関の設置推進

51 イスラエルが10月7日の奇襲にUNRWA職員が関与したと証拠なく主張すると、18カ国が直ちにUNRWAへの資金拠出を停止し、その主張を無批判に支持した。告発された職員は、十分な調査が行なわれないまま解雇され、多くの国は拠出再開に数カ月を要した。最大の拠出国である米国は、自国の資金拠出を禁止する法律を可決した。また、イスラエル国会が2025年1月30日までにUNRWAの活動を禁止するという前例のない措置を可決した際、国際司法裁判所(ICJ)に勧告的意見を求めるために行動を起こした国は、ごく一部だった。

52 国連システムに対する残忍な攻撃は、イスラエルと米国が支配する援助メカニズムへの置き換えの試みによって補完された。ガザ人道財団(GHF)は早くも2023年12月に構想されており、米国の支援と資金提供の下、米国人傭兵が配置された軍運営の配給所を通じた援助物資配給を利用し、パレスチナ人のエジプトへの強制移住を促進した。これは、パレスチナ人の強制移住につながるとされる、いわゆる「ガザ・リビエラ」計画[地中海のリゾート地に見立てたガザの再開発案]を予見させるものであった。

53 2025年3月以降、ガザでは全面封鎖による飢餓のさなか、4カ月でUNRWAの施設23カ所が破壊され、GHFの配給所ではイスラエル軍と米国の請負業者により非武装の文民2100人が殺害され、数万人が負傷した。にもかかわらず、GHFが解散したのは、トランプ大統領の「和平計画」発表後だった。

54 この人為的な人道的惨事に対し、ベルギー、カナダ、デンマーク、ヨルダン、英国などは反対するどころか、ガザへ援助物資をパラシュート投下した。これは費用がかかる上、不十分かつ危険な対応であり、飢餓が悪化する中で、物資不足を緩和する行動と称しつつ、国際世論を欺くだけのものだった。海上封鎖を突破しようとした市民団体によるガザへの支援船団は、第三国が沈黙し動かない中、国際水域でイスラエルにより違法に阻止された。

55 いくつかの決定的な局面において、第三国は法的義務を遵守する代わりに生活条件の悪化を助長し、緊急支援を必要とする文民への壊滅的な打撃に加担した。

D 経済・貿易関係──ジェノサイドの動機と利益

56 イスラエルは国際貿易と経済協力に強く依存している。占領の違法性や、人権法および人道法の体系的違反(現在ではジェノサイドにまで拡大)にもかかわらず、正常な貿易関係が維持されていることで、イスラエルのアパルトヘイト体制は正統化され、支えられている。2024年のイスラエルのGDPのうち、物品・サービス貿易は54%を占めた(2022年の61%から減少)。最大の貿易相手であるEUは、過去2年間の総貿易額のほぼ3分の1を占めた。

57 武器以外の輸入品も、違法な占領やその他の非合法なイスラエルの政策・慣行を維持するために必要な物資を確保する上で不可欠である。イスラエルの輸入品の多くは、民生用・軍用両方の製造に利用可能なデュアルユース物品で、2024年にはEUからの輸入の31%を占めた。

58 輸出により2022~2024年にイスラエルにもたらされた額は4740億米ドルに達し、経済と財政収入を潤し、デュアルユース物品の輸出を通じて兵器製造能力を高めた。2023年には集積回路がイスラエルの主要輸出品となり、商品輸出総額の16%(100億米ドル)を占めた。しばしば民生技術として売り出されるこれらのデュアルユース物品は、パレスチナ人を監視し、統制し、殺害するイスラエルの軍事システムにとって不可欠であり、軍民経済の共生関係と、世界的な技術・兵器競争におけるイスラエルの役割を強化している。精密誘導兵器、ドローン、ミサイル防衛システムはいずれも航法、レーダー、制御をこうした特殊回路に依存している。

59 イスラエルの貿易はEU、米国、アブラハム合意の履行を進めるUAEを含む、少なくとも45の経済協力協定によって支えられている。これらの協定は、デュアルユースおよび防衛関連の物品・サービスにかかる関税・非関税障壁を撤廃する一方、パレスチナ被占領地との取引を区別しないことが多く、その結果、違法入植者とその事業、併合された土地に対するイスラエルの支配を暗黙裡に認めている。

60 経済協力は貿易以外にも及んでいる。2014年以降、欧州委員会(EC)の研究・イノベーション枠組みプログラム(2021年以降は「ホライズン・ヨーロッパ」)は、科学・技術・イノベーション分野のイスラエルの事業体に対し、21億ユーロの助成金を提供してきた。その多くはデュアルユース技術や軍事技術の開発に充てられている。同プログラムの欧州イノベーション会議(EIC)は2021年以降、イスラエル企業34社に対し、株式投資およびブレンデッド・ファイナンス(混合金融)によって5億5000万ユーロを提供しており、イスラエルは1人当たり換算で最高の受益国の一つとなっている。

61 1981年以降、欧州投資銀行はイスラエルの事業体に対し、27億ユーロの資金供与を行なってきた。その中には、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)データベースに掲載されているレウミ銀行への7億6000万ユーロの融資も含まれている。その他の協定には、米イスラエル2国間産業研究開発基金(BIRD)、米イスラエル2国間科学財団(BSF)、イスラエル外国貿易リスク保険会社とUAEエティハド信用保険との協定、中国・イスラエル・イノベーション・パートナーシップが含まれる。

62 各国は法的義務を果たすための行動をほとんど取っていない。1967年以降に締結された貿易・経済協定はいずれも停止されていない。ジェノサイドが進行する中、イスラエルとの貿易を縮小した国はごくわずかだが、とりわけ顕著なのはトルコで、2024年5月にイスラエルとの全貿易を停止した。結果、2025年1~8月のトルコからの輸入は64%減少し、輸出は間接的には一部継続していると報告されているものの、ほぼ完全に停止した。一方、ジェノサイドの進行中にイスラエルとの貿易を拡大した国もあり、ドイツ(+8億3600万米ドル)、ポーランド(+2億3700万米ドル)、ギリシャ(+1億8600万米ドル)、イタリア(+1億1700万米ドル)、デンマーク(+9900万米ドル)、フランス(+7500万米ドル)、セルビア(+5600万米ドル)に加え、アラブ諸国もUAE(+2億3700万米ドル)、エジプト(+1億9900万米ドル)、ヨルダン(+4100万米ドル)、モロッコ(+600万米ドル)となっている。その結果、イスラエルが本来直面したはずの貿易減少(‐6%)は相殺された。

63 第三国が国際法違反に対して行動すべき義務は、しばしば条約の中に盛り込まれている。例えば、1996年のトルコ・イスラエル自由貿易協定は、公共の秩序、道徳性、国際の平和および安全の尊重を協力の条件としている。同様にEU・イスラエル連合協定は、人権尊重と民主主義の原則を「本質的要素条項」として規定している。しかし、これらの原則はいまだ履行されていない。2025年8月に流出した2024年のEUの内部文書は、違法な占領とジェノサイドを目前にし、イスラエルが協定条項に違反している証拠があるにもかかわらず、EUが従来通りの関係を維持する方針を固めていたことを示している。欧州委員会は、イスラエルのEU向け輸出の37%を対象にした主要な貿易優遇措置の取消しを提案しているが、これは依然として承認を待っている状態にある。

64 各国は、イスラエルとの貿易協定の停止にとどまらず、EUがウクライナ侵攻後のロシアに対して行なったように、イスラエルとのデュアルユース製品に関する全取引を停止すべきである。EUの場合、EUのデュアルユースの定義に基づく該当製品の取引は、2024年の対イスラエル貿易総額の38%(175億米ドル)を占めていた。最大のデュアルユース貿易は、イスラエルからアイルランドへの集積回路(IC)輸出で、2022年の22億米ドルから2024年には32億米ドルに増加した。

65 エネルギー貿易はしばしば、各国に国際法上の義務を遵守させるための禁輸措置の対象となってきた。アパルトヘイト体制下の南アフリカ、そして現在ではロシアとイランがその例である。イスラエルの場合、2024年にイスラエルへの石炭輸出を禁止したコロンビアのみが行動を起こした。ロシアと米国はイスラエルへの精製燃料製品の主要供給国であった。アゼルバイジャン、カザフスタン、ブラジル、南アフリカはイスラエルに基本原料を供給しつづけた。モロッコ、イタリア、フランス、トルコなどは、石油やガスを含むイスラエル向け燃料製品のために、自国の主要港湾を提供しつづけている。EUとエジプトは、東地中海ガスパイプラインを通じてイスラエルからガスを輸入しつづけている。このパイプラインはガザ地区に隣接する海域を違法に通過し、パレスチナの主権を侵害している。2025年8月、ガザが飢餓に見舞われる中、エジプトはイスラエルとのパートナーシップを拡大し、350億米ドル規模の天然ガス取引を締結した。これはイスラエル史上最大の輸出契約となった。

66 イスラエルへの貿易および物資・武器の供給は、第三国の輸送インフラに依存している。イスラエル向けのF‐35戦闘機部品、武器、ジェット燃料、石油および/またはその他の物資の積み替えを行なったことが確認されている港湾を有する国には、トルコ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ギリシャ、モロッコ、米国が含まれる。アイルランド、ベルギー、米国の飛行場も輸送を支援している。また多くの港湾は、東地中海ガスパイプライン経由のエジプト向け輸出を含むイスラエルのガス輸出も支えている。一方、複数の国の港湾労働者はフランス、ベルギー、イタリア、モロッコ、スウェーデン、スペイン、ジブラルタル、キプロス、マルタ、ギリシャ、クレタ島、米国などで違法貿易を阻止した。これに対し、船舶や航空機は航路を隠すためにしばしばトランスポンダーを無効化している。港湾当局(例=モロッコ)は輸送ルートを変更し、一部は第三国の貿易業者を経由して輸送されている。ベルギー、スペインなどはこの輸送の円滑化に協力している。

V 結論

67 ガザにおけるジェノサイドは、イスラエルによる単独の行為ではなく、グローバル規模の共犯体制の一部として位置づけられる。強大な第三国は、イスラエルにパレスチナの人々の基本的人権や自己決定権を尊重させるどころか、すでに歴史のかなたに葬られているべき植民地主義的・人種資本主義的慣行を永続させ、暴力的慣行が日常的現実となることを容認してきた。ジェノサイドの暴力を目の当たりした今もなお、国家、特に西側諸国は、イスラエルが飢餓や人道支援さえをも武器として利用する中、軍事的・外交的・経済的・イデオロギー的な支援を提供しつづけている。過去2年間の惨状は例外的な事態ではなく、長きにわたる共犯関係の集大成である。

68 ジェノサイドとアパルトヘイトを特徴とする国家を支援する第三国の行為・不作為・言説は、強行規範および対世的[国際共同体全体に対する]義務の体系的違反という文脈において、国際違法行為への支援・援助・共同参加の責任を問われるべきものである。この重大な分岐点において第三国はイスラエルとのあらゆる軍事的・外交的・経済的関係を直ちに停止し、見直すことが不可欠である。そのような関与は、戦争犯罪、人道に対する犯罪、ジェノサイドを含む違法行為に対する支援・援助・直接参加の手段となり得る。

69 第三国の多くは、彼らがイスラエルに付与してきたものと同様の免責の下で行動してきた。こうした国による国際法の軽視は、国連加盟国とその人々が80年以上にわたり必死に築き上げてきた多国間秩序の基盤を損なうものである。これは歴史において、正義に対する冒瀆であると同時に、われわれ人類の共通理念そのものへの冒瀆として刻まれるだろう。正義の遂行には刑事裁判が(国際裁判所であれ国内裁判所であれ)不可欠だが、責任追及は訴追にとどまらず、イスラエルおよびその犯罪を支援した第三国による賠償、すなわち、原状回復、金銭賠償、リハビリテーション、満足[精神的な被害の救済]、再発防止の保障といった償いを含む。これらの凶悪犯罪を可能にした権力構造は解体されるべきであり、国際司法制度がその道筋を示す。

70 世界はガザとパレスチナ全域を注視している。各国は自らの責任を果たさなければならない。現在進行中のジェノサイドによってあからさまに侵害されているパレスチナ人の自己決定権を実現することによってのみ、永続的かつ強圧的なグローバル構造は解体され得る。ジェノサイドを行なう政権に武器を供与し、支援・庇護するいかなる国家も、国際法を固守していると称することはできない。すべての軍事的および政治的支援は停止されるべきであり、外交は犯罪を正当化するためではなく、未然に防止するために機能しなければならない。ジェノサイドへの共犯は終わらねばならない。

Ⅵ 勧告

71 特別報告者は過去の勧告を踏まえ、すべての国家に対し、イスラエルによる違法行為への参加やそれとの共犯を避ける法的義務を再認識させるとともに、国際法、特に国連憲章およびジェノサイド条約に規定された重大な違反を防止・是正する義務を改めて喚起する。

72 現在の「和平」協議や計画では対処されていない継続的な緊急事態を踏まえ、特別報告者は各国に対し、パレスチナの人々にこれ以上の危害を加えないよう強く求めるとともに、以下の措置を講じるよう要請する。

(a)完全かつ恒久的な停戦とイスラエル軍の全面撤退を求める圧力を行使すること

(b)ガザ封鎖を即時解除する措置を講じること。これには、安全な人道的アクセスの確保および冬期到来前に移動式住宅を提供するための海上・陸上輸送隊の展開が含まれる。

(c)ガザ地区の国際空港および港湾の再開を支援し、援助物資の輸送を円滑化すること

73 各国は緊急事態を超え、パレスチナ人の自己決定権と正義が恒久的な平和と安全保障に不可欠であることを認識しなければならない。すなわち、

(a)イスラエルとのすべての軍事・貿易・外交関係を停止すること

(b)ジェノサイド、扇動、人道に対する犯罪、戦争犯罪、その他の国際人道法の重大違反に関与またはこれを助長したすべての公務員、企業、個人を捜査・訴追すること

(c)完全な復興とパレスチナ人の帰還を含む賠償を確保すること

(d)国際刑事裁判所および国際司法裁判所と全面的に協力すること

(e)国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)および国連システム全体に対する支援を再確認し、強化すること

(f)国連憲章6条に基づき、イスラエルの国連加盟資格を停止すること

(g)国連総会決議377(V)の「平和のための結集」に基づき行動し、イスラエルに占領を確実に解除させること

74 特別報告者はまた、労働組合、弁護士、市民社会、一般市民に対し、これらの勧告に対する各国の対応を監視するとともに、イスラエルの違法占領および関連する犯罪が終結するまで、各機関、政府、企業に対し、ボイコット・投資撤退・制裁(BDS)を求めつづけるよう強く要請する。、活動状況、所有形態、組織構造にかかわらず適用される。〔報告書原文、Ⅱ「方法論」5項に記載〕

フランチェスカ・アルバネーゼ

特別報告者は国連人権理事会に任命された個人の独立専門家で、特定の国における人権状況やテーマ別の人権状況について調査、監視、報告を行なう。アルバネーゼ氏はイタリア出身の研究者で、イスラエルによるガザ攻撃を強く批判してきた。今年7月10日、米国はアルバネーゼ氏に制裁を科すと発表。国連は撤回を求めている。

2026年1月号(最新号)

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