統一教会解散命令は違憲か
東京地裁(鈴木謙也裁判長)は3月25日、文科省が2023年10月23日に請求した統一教会(通称。宗教法人世界平和統一家庭連合)への解散命令請求に対して、非公開の審理を経て、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」(宗教法人法第81条1項1号)を根拠に、法人の解散を決定した。
文科省は請求に先立ち、7回にわたり質問(500項目)を教団に行ない(うち110問は回答せず)、調査した5000点の証拠を裁判所に提出した。前例であるオウム真理教(無差別大量殺人ほか、1996年)、明覚寺(「霊視商法」詐欺、2001年)は刑法違反が理由だったが、統一教会は初の民法の不法行為が理由である。「決定」はA4判用紙で116頁に及んだ。なお、統一教会は4月7日に東京高裁に解散命令を「不当」だとして即時抗告した。
本論をすすめるにあたり、前もって2点、申し置きたい。
ひとつは、文科省(国)が法人を解散させるにあたり、調査した対象は統一教会の四十数年にわたる「宗教活動」そのものだったという点である。統一教会の宗教活動は、一般的な宗教団体の活動のイメージとは隔絶した特異な態様を示す。それがどのように「公共の福祉を害」したのか。虚心坦懐に実態を凝視してほしい。
ふたつめは、今回の解散命令は統一教会が主張するように「宗教弾圧」であり信教の自由を侵害する憲法違反なのか、である。ここで言いたいのは、政教分離と不可分である旧来の「信教の自由」論では統一教会の主張に対応できないということだ。そもそも「正体隠し伝道」によって市民の「宗教選択の自由」を奪い、信教の自由を侵害したのは統一教会である。本質的には、教団と信者(市民)という「私人間」における「信教の自由」問題と捉えるべきなのである。カルト問題における「信教の自由」は、「新しい人権【注】」としての視座を確立しない限り、混乱に陥る。筆者は90年代後半、この問題に深く関わってきた郷路征記弁護士の「統一教会問題の本質は信教の自由の侵害」との意見が心に響き、それを「精神の自由」の問題と解釈しながら、以来、取材の中で考えつづけ、この結論に至った。
以上2点が、統一教会やオウム真理教、「霊視商法」などのカルトを30年間取材してきた筆者の思いである。
被害の実態
まず被害の規模について、わかりやすいように金銭面から示そう。中核的証拠である32件の民事判決をはじめ、和解・示談の総合計は、被害者1559名、合計額204億4778万9157円である。しかし、この被害額に目を奪われてはならない。被害者が被害を自覚し弁護士に相談、依頼することは極めて少数であるからだ。では全国霊感商法被害対策弁護士連絡会(全国弁連)が発足した1987年から2023年までに同弁連が集計した相談件数と被害金額を見ると、3万5287件、1339億9686万6553円である。が、消費者被害に遭った際に行政機関に相談するパーセンテージは1桁台とされており、以上に挙げた件数と金額は氷山のごくごく一角にすぎないだろう。しかし留意すべきは、今回の「決定」が、「顕在化していない被害の存在」についても相当に検討していることだ。そして「類例のない膨大な規模の被害が生じていた」と認定したのである。
ましてや宗教がもたらす被害の場合、信仰の呪縛から脱していなければ被害に気づくこともできないのである。こうした側面を含め、統一教会をめぐる現象は多面的にとらえなければアプローチ不能である。昨年、解散命令請求がなされた日、全国弁連の記者会見で自身も統一教会員だった体験を持つ神谷慎一弁護士はこう語った。
「統一教会問題の核心は、人の心に入り込んで、統一教会人格を作り上げ、人生を破壊することです。文化庁は金(財産)のみの問題ではなく、教団が他人(ひと)の人生を奪うことを丁寧にとらえている。数字(金)がすべてではないのです」
じつは、東京地裁の「決定」では一切触れられていないが、文科省の解散命令請求には理由がもうひとつあった。神谷弁護士の念頭にあったのはそれではないか。宗教法人法81条1項2号の「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」である。文科省は同法1号の「公共の福祉の侵害」とともに、2号を解散命令請求の根拠としていた。文科省はメディアへの配布資料においてその理由として6項目を挙げた。その項目を実態に即して筆者が整理したのが以下である。
①個々人に対し、宗教的脅迫や使命感の鼓舞により信仰をもって精神を呪縛し、繰り返し献金を迫り、自発性の尊重などは無視する。自由な意志決定を制限しており、一般的な「献金」「布施」「寄付」とは言えない。
②献金勧誘は統一教会の正体を隠したまま、先祖の因縁のために不幸になるという「因縁トーク」などのマニュアルに沿った宗教言辞を繰り返し、不安・困惑に陥れる。外形は宗教行為であるが財産剥奪が目的である。
③信者に対しては良心よりも教団の利益を図ることを優先させた。道徳的・法的判断を教義と関連づけた信仰レトリックを以て禁じ、教団の利益を、優先させる。これに多くの信者が従った(具体的には家族、親族に無断で財産を処分させ献金させる、あるいは自己破産に陥るほど借金をさせて献金に誘導する、など)。
④そのため莫大な財産被害が発生し、一人当たりの被害金額も多額である(安倍元首相を暗殺した山上徹也容疑者の母親による1億円以上の献金は例外ではない。彼女は自己破産した)。
⑤献金の勧誘に際し、事前にさまざまな手立てで相手の資産状況、出費決定者の有無などを把握していた(家系図を用いて一族の情報を収集する。信仰レトリックで精神呪縛し個人史を告白させるなどのなかで、資産を把握する)。
⑥その多額な献金は各家庭の子どもへ深刻な影響を与えた。家族関係の破綻、貧窮な幼少期、大学進学の断念など。「宗教二世」問題である。
宗教法人は民法上、公益法人に含まれる。ゆえに多くの人々に心の安穏や精神的安定をもたらし、社会的貢献をすることを期待される存在である。これは法人格を有していようがいまいが、宗教団体に対する社会通念だろう。宗教法人に対する税制優遇もそのためと一般的には受け止められてきた。これに対し、統一教会の実態は「人々に苦痛や苦悩を与え、生活の平穏を害するという負の影響を生じさせている」と、文科省は認定したのである。金銭被害のみならず、宗教法人としてあるべき社会的態度を問題にしたのだった。
もうひとつ、今回の「決定」を検討するうえで注意をひく司法の動きがあった。
解散命令請求が東京地裁で審理中の2024年7月11日、最高裁第1小法廷は統一教会の献金に関して重要な判決を下した。一審・二審とも被害者側が完全敗訴していた事案について審理しなおすよう高裁へと差し戻したのである。筆者が注目したのは差し戻しの理由だった。判決は、献金勧誘に際し「害悪を告知して不安をあおってはならないことはもちろん」としたうえで、「それに限らず」とこう続けた。「自由な意志を抑圧し、(寄付者が)適切な判断をすることが困難の状態に陥ることがないようにすること」と断じた。そして、差し戻し審に対して「違法献金の判断枠組み」を明示した。それが次の項目である(数字は筆者が便宜的につけた)。
①勧誘に用いられた言辞や勧誘の態様
②寄付者の属性、家庭環境
③入信の経緯とその後の宗教団体との関わり方
④献金の経緯、目的、額、および原資
⑤寄付者又はその配偶者等の資産や生活の状況等
⑥以上の多角的観点から検討が求められる
筆者はこの「多角的観点」に注目した。勧誘に用いられる宗教的言辞は、必ずしも脅迫的とは限らない。地獄へ堕ちた先祖を救う使命感や、神に救われる歓びを繰り返し説き、精神を高揚させ、そのうえで財産を処分させて献金に結びつける。それが統一教会による献金勧誘の定型である。一般的な献金イメージでは統一教会の献金勧誘の実態には迫れないのである。下級審が被害者の訴えを却下した動向のなかで、最高裁判決は画期的だった。
「決定」の論点
解散命令の「決定」に戻ろう。「決定」には「献金勧誘等行為」という表現が繰り返して出てくる。これは「決定」冒頭にある「(統一教会の)信者等による献金および物品購入等の勧誘行為並びに入信勧誘及び教育・指導行為(以下、献金勧誘等行為」という。)」がオリジンだ。「献金勧誘等行為」は、じつは正体隠しの入信勧誘からはじまり、巧妙な伝道教化過程、それと一体の献金・物品購入勧誘の全体を指している。その宗教活動行為こそ、すべてが不法行為であるとして、統一教会に対して1987年、最初に損害賠償訴訟(「青春を返せ裁判」)が起こされたのである。その代理人である郷路征記弁護士はこの「献金勧誘等行為」を「献金・入信等勧誘等行為」と言い換えている。
この「献金勧誘等行為」が引き起こされる環境を、「決定」は「本件問題状況」として繰り返し提示する。郷路弁護士は「本件問題状況」を「被害を生み出す深刻な問題状況」とする。これは、文科省が解散命令請求の2番目にあげた「(統一教会が)宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」や、最高裁判決の「多角的視点」を受けているように思う。
ここの理解がポイントなので全文を紹介(〈 〉内が引用)するが、状況をきわめて抽象した表現であるので、引用の後にいささか実態の説明を補うことにする。
〈①統一教会(原文では「利害関係参加人」)の信者が、入信前から自身や親族に、複雑な家庭環境、不幸な出来事、高齢等による判断能力の制約等があるなどの困難な事情を抱える者(一般に②のような教育・指導及び勧誘による影響を受けやすい者)に対し、〉
これは統一教会が、信者にして献金をさせることのできるターゲットを捕捉する段階である。街頭で、あるいは戸別訪問で、正体を明かさず、「手相の勉強をしているので見せてください」とか「家系に興味ありますか」などのさまざまな声かけをして悩みを聞き出し、「今、転換期ですね」と言い、「えっ!」と思わせる。そしてビデオセンターでの受講に誘う。誘い文句や説得のノウハウは経験を踏まえて多く開発され、マニュアル化されている。悩みや不安を強く意識させ、ビデオセンターでの教化へ導く。この時、相手が宗教的感性に敏感であり、あるいは奉仕的、自己犠牲的な人物を選別する。つまり、引用末尾の「教育・指導及び勧誘による影響を受けやすい者」を捕捉するのだ。
〈②統一教会の教理を伝道する過程で、その教理に関連して、種々の深刻な問題の原因の多くは怨恨を持つ霊の因縁等によるものであり、このような問題を解消するためには献金等が必要である旨を繰り返し申し向けるなどして献金を行うよう勧誘し(種々の深刻な問題と因縁とをむすびつけた、教育・指導及び献金等の反復継続)〉
ビデオセンターでは、学ぶのは宗教ではなく教養だから事実や真理だとして統一教会の教理や死後の世界、霊の存在、因縁などを正体を隠して教え込んでゆく。ノートもとらせる。教材のビデオは用意周到に準備され、因縁話、地獄・天国に結びつくエンターテイメント映画もあり、感情が揺すぶられ、因縁も実感させられる。指導担当のスタッフはターゲットに共感、同情を示し、褒め、人間関係を密にしてビデオ内容の感想を語り合い、教えを注入する。このなかで、家族関係、財産(預金金額等)をはじめ徹底的に情報を集める。また、閉鎖戸籍までとらせて家系図を作成させ、霊能者然とした「先生」が家系図を検証し、とりわけ自殺、事故死、病死、戦死などの先祖が地獄に堕ちていると巧みな話術でリアルに説く。「真っ黒な霊人体」が救いを求めてターゲットやその家族に働きかけ、とり憑き、深刻な問題、病気、事故を引き起こす、などと繰り返し教え込まれるうち、ターゲットの判断基準は自覚することなく統一教会のそれへ変えられてゆく。精神操作をされているとは思いもよらない。口止めが指示され、それまでの人間関係からも孤立する。そして先祖を救い、不幸な事態を解消するためと、最初の献金勧誘が来る。財産はすでに把握されており、それを見越した金額が示される。数十万はくだらない。家族にも内緒だ。しかし、自分が「氏族メシア」として先祖を救うのだと気分は高揚し、献金儀式は厳粛である。ターゲットに信仰が根づいたところを見計らい、「再臨のメシア」が文鮮明教祖であることが明かされ、自発的隷従の身となってしまう。後戻りはもうできない。
〈③その結果、借財等により原資を捻出するなどして、本人や近親者等の生活の維持に重大な支障が生ずる献金等を繰り返し行わせる(生活の維持に重大な支障が生ずる支出という結果の反復継続)ものとなるおそれがある状況が生じていたと認められる〉
繰り返される献金の原資は、家族の預金から保険等の解約、不動産の処分にまで至る。具体的に見よう。最高裁の念書無効判決を受けた老齢女性の被害者(死去のため、裁判は長女が継承)は夫の証券類を勝手に換金し献金、最後は土地を売り払って献金した。献金の繰り返しの勧誘や、換金の実務は周囲の信者が行なった。最後は生活費も教会に管理され、生活の不安から長女に相談したことからことが発覚した(詳細は本誌2024年9月号の拙稿「人を不幸にする自由はない――統一教会「念書無効」最高裁判断」参照)。二世の貧窮と人生の困難は、安倍元首相狙撃事件をきっかけに広く知られた。この行為は統一教会の「万物復帰」という教理の実践にある。サタン側にあるすべての物を取り戻さねばならないというもので、外形はれっきとした宗教行為だ。しかし、現実には不法行為たる資金獲得活動である。
結論として、「決定」は「憲法が保障する信教の自由の重要性」を鑑みたうえで、「被害を生み出す深刻な問題状況」=不法行為の「組織性、悪質性、継続性」に加え「将来の再発のおそれ」を踏まえて、「解散命令は必要かつやむを得ないものというべき」と決定したのである。
解散のその後は
高裁で解散が決定すれば、最高裁へ特別抗告がされても法人は解散され、清算が開始される。「決定」によると法人の資産は、総資産約1136億円うち現預金820億円(2022年3月)。一方、全国統一教会被害対策弁護団の統一教会に対する集団交渉の通知(2023年2月~2024年11月)は183件、要求した被害回復金は57億8149万2313円(2024年11月26日現在)である。弁護団によると、教団は不誠実な態度に終始しており、もし、全額支払ったとしても残余財産が出る。ところが、その残余財産は教団規則において「宗教法人天地正教」に移譲することになっている。「天地正教」は言わずと知れた統一教会の「ダミー教団」である。統一教会は宗教法人の財産流出を抑止する特例法にもとづいて「指定宗教法人」に指定されている。不動産の処分などをする際は文科省への通知が義務付けられているが、実効性はあるのか。また解散命令が確定した場合、法人の財産は「清算人」が管理することになる。しかし、「権限があいまいだ」「新たな立法措置が必要」との指摘が、被害対策弁護団などから出ている。だが、国会の動きは弱い。4月18日に文科省は今秋をめどに清算の指針を策定すると発表したばかりであり、被害回復の実現性は未知数である。
一方、2023年10月に解散命令請求が出されて以降の統一教会の活発な反対宣伝行動は無視できない。デモや街頭宣伝、集会の頻繁な開催、ユーチューブ、SNSをはじめとするネット上での大宣伝と、教団批判の元二世への攻撃は凄まじい。また関連団体を舞台にした欧米や日本の宗教者、宗教研究者、弁護士などを動員した日本政府批判と日本の宗教界、アメリカ政府、国連機関への働きかけは“死に物狂い”の観がある。
その中には、トランプ政権が設けたホワイトハウス信仰局局長のポーラホワイト牧師もいる。4月には韓国の本拠地に巨大豪華施設がオープンし、合同結婚式も開催した。「中心霊分立摂理」という「霊能恐喝」の伝統をひく献金融合の新儀礼を始めたという。こうした一連の動きを観察すると、解散命令が出されたことへの反省の色は一切なく、今後、逆に攻勢を仕掛けてくるであろう。
法人は解散しても、宗教団体としては存続し、宗教活動は自由である。自民党議員との再接近も伝わってくる。
法人清算によって、統一教会が現在の施設を失い税制優遇制度を適用されなくとも、政治や行政の具体的対策、社会的批判が弱まれば決定的な痛手とはならないことは、冷静に見たほうがよい。宗教団体統一教会は軟(やわ)ではない。
市民として社会的責任を意識するなら、二世や脱会信者たちへの配慮と対策をどうするのか。そして、現役の信者を被害のただ中にいるとみれば、彼らへの内在的理解とその対応を考えねばならない。カルト、宗教にかかわる「新しい人権」を考えねばならない。信不信を問わず、宗教、霊性について市民が考えを深めねば、カルト問題はいつまでも続く。
注 芦部信喜『宗教・人権・憲法学』(有斐閣、1999年)から示唆を得た。ただし、芦部はカルトについて言及はしていない。また、山元一「信教の自由・宗教団体・市民社会秩序」『消費者法研究 第13号』(信山社、2022年12月)には力を得た。










